2021-04-14 第204回国会 衆議院 農林水産委員会 第6号
この一枚目は、国家戦略特区、総合特区、構造改革特区、それから地域再生法、どういう違いがあるのかという表でして、非常に分かりやすいのでお配りをいたしました。 そして、二枚目なんですが、ここに構造改革特区の内訳があります。これは、令和元年八月、この資料を受け取ったときの数字なんですけれども。
この一枚目は、国家戦略特区、総合特区、構造改革特区、それから地域再生法、どういう違いがあるのかという表でして、非常に分かりやすいのでお配りをいたしました。 そして、二枚目なんですが、ここに構造改革特区の内訳があります。これは、令和元年八月、この資料を受け取ったときの数字なんですけれども。
その特区制度についてでありますが、平成十四年からですが、構造改革特区というのが始まって、そしてその次に、平成二十二年から総合特区というのが始まって、そして今の、平成二十五年から国家戦略特区と、立て続けにこういう制度をつくってきたわけでありますが、そのたびに指定件数は減少しているんです。構造特区のときは四百四十九地区、総合特区三十四地区、国家戦略特区十地区です。
構造改革特区というのは、どぶろく特区みたいなもので、どぶろくを造ってもいいかというような、地域限定の特区であります。それから、総合特区、これは民主党政権のときに設置されたもので、現在、愛知県、岐阜県を中心に、航空宇宙産業の分野で非常に幅広く活用されて、先般、この継続を大村知事も私のところに陳情に来られました。そして、今論議をしている国家戦略特区でございます。
御存じで聞いていただいているのかもしれないんですけれども、私、不登校に関しては、議員の中でも最も力を入れてきた経験がありまして、私の地元は小泉内閣の構造改革特区の第一号で、不登校のための小中一貫校というのを設置しています。市単費でスタートして、今、都でも応援してもらっているんですけれども。
構造改革特区は、一つの事例を成功すれば、全国で展開ができた。そして、国家戦略特区については、十の地域全てで実施できる。九州でできたものが北海道でできる、北海道でできたものが東京、関西で、全てでできるというものであります。開かれたものであります。ある意味、この十の地域でしかできないということであります。
構造改革特区というのもあります。この構造改革特区と国家戦略特区の違いは、構造改革の方はボトムアップですよね、国家戦略特区の方は国が主導して諮問会議などで決めてトップダウンで来る。このプロセスが怪しいぞと言われているわけです。スーパーシティー法案というのは、構造改革特区ではできないんでしょうか。
他方、構造改革特区は、内閣府が規制所管省庁と直接折衝をいたし、一旦措置された規制改革事項であれば、希望する全国のどの地域でも活用を申請ができるという制度でございます。
いずれにしても、今まで全く獣医学部がなかった四国に構造改革特区でつくった以上は、四国で働いてくれる獣医師さんも養成していただくことも期待をしているところでございますので、ぜひそういった取組を強化してほしいなというふうに思っております。
私たちも京都産業大学の環境の話なんかも当時からお伺いしていましたけれども、かなり早い段階から京都産業大学も準備を始められて、加計学園が構造改革特区に手を挙げるよりも前から準備をされておられたわけであります。 ところが、二〇一八年四月開学という条件が最後につけられたことによって、京都産業大学は断念に追い込まれる。
私、いろいろなところで地方創生を語られるときに、ちょっと地方創生のメニューなんかも私もいろいろ勉強しまして、かなりたくさんの交付金のメニューだったりとか助成金、補助金のメニューというのがありまして、また、一部の規制緩和、今国会でも地域再生法や構造改革特区、これは進みましたけれども、そういうところで、確かにそれで進んだものもあると思いますが、結果、評価として、地方創生、進んでいないよね、東京一極集中、
それで、今回のこの構造改革特区法の一部改正ということで、酒税法の特例措置でありますけれども、ここから行きたいと思います。 これは、清酒の製造免許を有する者が製造体験施設を増設するに当たり、新たな免許の取得を不要とするものということであります。
政府といたしましては、各自治体からの御要望にできるだけ迅速に対応できるよう、構造改革特区及び国家戦略特区に関する相談、提案窓口を内閣府地方創生推進事務局に一本化をいたして、きめ細かに対応しているところであります。
構造改革特区法についてです。 これですけれども、企業や自治体から提案をされてから結構、特区認定までに時間が掛かり過ぎるんじゃないかという御指摘がございます。
清酒の特区とあわせて、今回の構造改革特区法案には、市街化調整区域における土地区画整理事業の特例が盛り込まれています。 現在、全国の自治体において、コンパクトシティーを始めとした計画的なまちづくりが進められております。本改正において、市街化調整区域における土地区画整理事業の特例措置が盛り込まれていますが、どのように計画的なまちづくりを図るものなのか、特例措置の目的について教えてください。
構造改革特区制度の中での措置となりますので、特区エリアの中であることは、自治体が計画認定を受けたことは必要になりますが、その距離については、その中であれば問われないという制度でございます。
今回、構造改革特区法の改正もあります。 こちらなんですが、現行法では、構造改革特区計画の申請主体、これは地方公共団体に限られているということです。 ただ、御存じのとおり、地方における民間企業や民間団体の役割、これは本当に年々重要になってきています。そういう意味でいうと、今回新たに特例が設けられる酒税法についても、やはりこれは民間からの要望でした。
これはずっとそのままですけれども、これはよく、構造改革特区のときにもアジサイの時期ともみじの時期に受けます、こういうのを踏襲している、そういう経緯の中でなっているわけですけれども、期間を限って、その期間に募集するという形になっているわけです。
ですから、特区というのは、もちろん、構造改革特区や総合特区や地方創生特区、いろいろあるわけですけれども、その中でも国家戦略特区に特化した、そういうコンサル会社なんです。 こういった特区ビズコンサルティングによる、外国人美容師の解禁という特区提案の提案主体というのは誰なんでしょうか。
そこで、がゆえに、私が文部科学省に対して何か圧力をかけたとか、こういう事実があるんだとすれば、就任に当たってそのことについて説明をしなきゃならないという、大臣経験者である中川先生の御提案というのは重く受けとめなきゃならないんですけれども、そもそも私は、文科省が、言うなら構造改革特区に反対をしているという意思すら知らなかったわけです。
利活用の障害についての課題を探るため、これまでに、東北地方整備局管内で公道実証実験が行われ、二〇一一年、宮城県では、構造改革特区として認定されて、四十五フィートコンテナの公道輸送が可能となっております。 四十五フィートコンテナ輸送の円滑化に対して、特車申請のこれまでの経緯、検証結果及び現状について伺います。
○政府参考人(池田豊人君) 四十五フィートのコンテナ積載車両につきましては、御指摘のとおり、平成二十三年三月より、宮城県などの構造改革特区におきまして規制を緩和し、特殊車両通行許可を受けて通行できるようにいたしました。この結果、当該特区を通行した車両につきましては、安全上特段の問題が生じなかったことを確認しております。
あるいは、構造改革特区として株式会社立高校を設置した基礎自治体はそれらを把握できていますか。あるいは、国からの就学支援金を学校に支給している、代理受給させている都道府県はその実態を把握できていますか。お答えください。
過去の論議の中でも、もうこれ二〇一一年の論議ですけれども、一体化の資格について論議すべきだということを、これ構造改革特区の推進本部がやられた評価・審査委員会の中でも既に有識者からそういう意見も出ています。それが出てもう十年たちますけれども、ほとんどこれ検討されている経緯がないわけです。 いつまで幼稚園教諭と保育士の資格を二つに分けたまま進んでいくのか。
具体的には、構造改革特区、地域再生、中心市街地活性化、総合特区、国家戦略特区、都市再生といった分野に関して、地方創生推進事務局が所管する行政事務に係る専門事項でございます。
また、政府においても、小泉内閣で防災担当大臣、構造改革特区担当大臣、麻生内閣で内閣官房副長官など、数々の要職を歴任され、沖縄の開発、被災者生活再建支援制度の充実、規制改革、政権の中枢における様々な調整等に大きな役割を担われました。
ですから、もしかすると、構造改革特区などで出されるようなところが出てくるかもしれないので、それはそれでまた考えていただきたいと。全国一律の制度でやってくること自体、私は正直申し上げて余り賛成はしていないんですよ。それは、地域ごとによって人手の足りない分野が違うからです。
それで、例えば構造改革特区なら構造改革特区で出せるかどうか、これは法務省とも随分議論させていただいているんですよ。今までの構造改革特区だと、やはり自治体から上げても、所管省庁がいろいろ、まあいろんな理由を付けてなかなか通っていかないと。ですから、国家戦略特区のようにトップダウン式にしてやってきたという経緯があるんだろうと、そう思っているんです。
元来、獣医学部を新設することは、社会的需要の観点から文部科学省が定員拡大を抑制しており、今治市が二〇〇七年から十五回にわたって構造改革特区を利用した獣医学部の新設を求めたにもかかわらず、文科省は、高度専門職業人たる獣医師の養成には、従前の高度専門職と同様、全国的見地から対応することが適切だとし、特区活用による獣医学部の新設は認めませんでした。
当時の担当職員に確認したところ、この資料は、構造改革特区による獣医学部新設に関する対応方針を文部科学省内で検討する際に使用するため作成した資料であり、資料を整理する途中経過を含め、他省庁等の職員に示した記憶はないとのことでございました。
○国務大臣(林芳正君) 当時の担当者への聞き取りによりますと、当時、文部科学省として、構造改革特区における愛媛県からの提案に対して速やかに対応方針を検討する必要があったことから、獣医学に関する各分野の知見のある方として調査研究協力者会議の委員等に連絡を取ったものとのことでございました。また、意見照会に当たり、何らかの指示や依頼があったという職員はおりませんでした。
加計学園の問題については、これまでの構造改革特区の制度では無理筋だった案件を通すため、自分の意思を直接反映できる国家戦略特区という制度を利用し、岩盤規制に穴を開けると称して、トップダウンで自らの腹心の友だけのために便宜を図り、ルールをねじ曲げ、結論ありきで物事を進め、疑問をぶつけられるや、うそやごまかしで更に問題や不信感を拡大をさせています。